2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
今、健康保険の被保険者番号、これは個人単位になりましたので、これで基本的に情報を集約していこうという形の中において、レセプト情報、まずは使っている薬剤の情報からになると思いますが、あと、健診情報でありますとか、将来的にはいろんな情報を、本人若しくは医療機関が本人の同意の下でそういうものが見れるようにしていこうということで、自らの治療や健康管理等々に使っていただこうという方向であります。
今、健康保険の被保険者番号、これは個人単位になりましたので、これで基本的に情報を集約していこうという形の中において、レセプト情報、まずは使っている薬剤の情報からになると思いますが、あと、健診情報でありますとか、将来的にはいろんな情報を、本人若しくは医療機関が本人の同意の下でそういうものが見れるようにしていこうということで、自らの治療や健康管理等々に使っていただこうという方向であります。
○政府参考人(浜谷浩樹君) オンライン資格確認システムでは、個人単位で設定された被保険者番号で薬剤情報、特定健診情報を管理するわけですけれども、それ、保険者移りますよね。その移った場合に履歴管理が必要です。その移った場合に履歴管理をするために、マイナンバー制度における個人番号をベースとした仕組みでそこをひも付けるといいますか、履歴管理ができるようにしております。
厚労省におきましては、まず、個人単位化された医療保険の被保険者番号を活用しまして、国民お一人お一人が御自身の保健医療情報をマイナポータルを通じて閲覧できる仕組みを整備することとしております。 具体的には、今年の十月から、特定健診等の情報、あるいは、レセプトに基づく薬剤情報や手術等の情報などを順次確認できるようにすることといたします。
様々ヒューマンエラーが重なるとどうしてもそうなるのかなというのは説明を受けてみると確かに分かるんですが、じゃ、今度十月まで、今、本格運用に向けて、この保険者が管理するマイナンバー情報ですとかあるいは被保険者番号などのこのデータ、修正取り組むということでありますが、これ、できればこのヒューマンエラーを極力排除した形でやっぱりやっていただく、必ず十月に本稼働できるようにしていただきたいと思いますが、この
特に、保険者が登録する加入者のデータを登録することになっておりますけれども、この一部につきまして、例えば保険者が登録した個人番号が正しくないですとか、被保険者証の情報が一部登録されていないとか、被保険者番号が正確でないだとか、こういった誤りが判明をいたしました。
プレ運用の開始など、本格運用に向けました準備の中で、保険者が医療機関等向け中間サーバー等に登録した加入者データの一部につきまして、保険者が登録した個人番号が正しくない、あるいは被保険者証の情報が登録されていない、それから被保険者番号が正確でない等の誤りが判明したところでございます。
また、御指摘のデータにつきましては、保険者がその医療機関等向け中間サーバー等に登録いたしました加入者データの一部につきまして、保険者が登録した個人番号が正しくない、被保険者証の情報が登録されていない、被保険者番号が正確でない等の誤りが判明したところでございます。
一方、こうした仕組みについては、システム構築が新たに必要となるほか、医療機関側においてシステム改修が必要となることから、オンライン資格確認の導入に向けて整備した、個人単位化した医療保険の被保険者番号を活用することとしたものであります。 政府としては、引き続き、この仕組みを活用して、医療・介護分野のデータの連結精度を向上させ、ビッグデータとしての活用を進めてまいります。
その私の考えのとおり、医療等IDという誇大妄想は退けられ、より合理的な被保険者番号の個人単位化が進められ、さらには、今月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるのを見て、感慨を新たにしています。 そこで、総理に伺います。
主な内容を挙げるだけでも、複雑化、複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築支援、被保険者番号を使った医療保険レセプト情報等のデータベースと介護保険レセプト情報等のデータベースの連結向上、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長、社会福祉連携推進法人制度の創設など、全く異なる内容を扱っています。
マイナンバー制度をすごく充実させようと言ってきたことと、今回被保険者番号をあえて使うんだということは、ちょっとやっぱり私、乖離があるんじゃないかなと、自身思っています。 顔認証付きカードリーダーを調達されるというふうにこの改正案の中に入っていますが、この顔認証付きカードリーダーの必要性について再度お聞かせください。
この医療データベース、また介護データベースの連結に被保険者番号を使われると、マイナンバーの番号ではないということを私自身理解しております。 国がこれだけ国力を挙げてこのマイナンバー制度、充実させるんだ、広めるんだということをずっと議論されてきて、今回、あえて被保険者番号を使い、マイナンバー番号を使わないという理由についてお聞かせください。
この点、今般の改正によって、オンライン資格確認のシステムで管理される個人単位の被保険者番号の履歴を活用することで、NDBや介護DBなどのデータベースについて氏名などが変わっても名寄せを行うことを可能といたします。
カードリーダー導入の本当の目的が、窓口の医療保険の資格確認にあるのであるならば、被保険者番号ないしマイナンバーをオンラインで確認する仕組みをつくれば十分です。一台九万円もする顔認証付きのカードリーダーをわざわざ全医療機関等に提供する必要はありません。
医療、介護分野の調査分析そして研究を進めるためにデータ基盤の整備を推進するということで、例えば、今回、もともとセットされているNDB、介護DBの連結に加えて、データの名寄せ、連結精度の向上を図っていくということで、被保険者番号を軸としてひもづけをやっていくということなんですけれども、端的に言えば、私はマイナンバーをやはり活用していくという方向性をもっと進めるべきだという意見です。
被保険者番号を活用した医療・介護分野のデータの名寄せ、連結精度の向上は欠かせない要素ではございますが、今後は更に一歩進んで、コロナ収束後の介護保険制度の持続可能性を考える意味でも、マイナンバーの活用が必要だと考えます。
この要因でございますけれども、今委員からも御指摘がございましたけれども、委託先の変更に当たりまして、保険医療機関等が委託先の変更を識別できるように被保険者証の保険者番号を修正する必要があることなどが考えられます。こうした課題の解決方法につきまして、システムなどの課題もございます。そういった面につきまして、関係者の意見も伺いながら検討してまいりたいというふうに考えております。
私が触れたいのは、まず確認したいんですが、今回、特定技能者を始めとする外国人在留者ももちろん日本人と同じように個人ごとの被保険者番号が付けられると、それはそれでいいわけですね。
したがって、そのために、保険証の被保険者番号、これを個人単位に変更した上で、支払基金において個人単位の被保険者番号に資格情報をひもを付けて管理させるということになるわけでありまして、これは日本の公的医療保険制度に加入している者全てが対象になります。
したがいまして、この改正法の施行に当たりましては、引き続き被保険者証を本人確認書類として用いることができるということについて周知をするとともに、特に事業者におきます先ほどの留意事項、事業者において本人確認の際に個人単位の被保険者番号を殊更に尋ねて書き写したりしないようにと、それから写しを取ったときには被保険者番号のところをマスキングをしてくださいといったようなこと、そういうことを関係省庁などとも連携
○政府参考人(樽見英樹君) 御指摘のように、オンライン資格確認の導入に併せまして、現在、世帯単位で付けております被保険者番号を個人単位にするということになります。
今回の改正案では、保険者をまたいだ継続的な保険資格管理を個人別に行えるようにするため、被保険者番号が個人単位化されることになっております。 一方、それに併せて、個人情報保護の観点から、健康保険事業等の目的以外で被保険者番号についての告知を求めることができなくなり、保険証に記載されている被保険者番号の取扱いについても注意する必要が生じてくるというふうに理解をしております。
第一に、被保険者番号を個人単位化し、電子資格確認による被保険者資格の確認の仕組みを設けるとともに、被保険者番号を健康保険事業等以外に用いないよう利用制限等を設けます。あわせて、電子資格確認を始め医療分野における情報化の促進を図るために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金を創設します。
被保険者番号の確認、この間の話をしているときに、ちょっと今度は改正の話ではなくて一般論、原則論のお話になりますが、救急搬送のときですね。救急搬送あるいは救急受診で、倒れていました、しゃべれません、身元もわかりません、何も持っていませんといったときにはどうなるか、対応を教えてください。
○樽見政府参考人 現在、健康保険の被保険者番号は世帯単位でついています。これを、あと二桁足して個人単位にするという作業をこれからやりますので、その上でひもづけるということになります。
マイナンバーはマイナンバーであって、マイナンバーカードはマイナンバーカードとしてあって、その中に個人を認証する情報があるんですが、そこの数字、文字列が被保険者番号の文字列になるというわけではありません。そこはあくまで別のものです。
被保険者番号を個人化して支払基金において情報管理することで、医療機関等の窓口で資格情報を即座に確認できるようにする。また、マイナンバーカードも保険証として利用できるようにする。これはオンライン資格確認の導入であります。また、医療・介護情報の連結解析や提供に関する仕組みを創設し、医療、介護に関するビッグデータの利活用を促進する。
第一に、被保険者番号を個人単位化し、電子資格確認による被保険者資格の確認の仕組みを設けるとともに、被保険者番号を健康保険事業等以外に用いないよう利用制限等を設けます。あわせて、電子資格確認を始め医療分野における情報化の促進を図るために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金を創設します。
してもお知らせをお届けできないケースがある可能性はあるというふうに考えておりまして、こうした方々への対応につきましては、今後様々な手法を検討しながら追加給付を行ってまいりたいというふうに考えておりますが、その際には、現在、お問合せ専用ダイヤルなどにおきまして雇用保険の給付が行われたときから住所が変わっているなどのお申出をいただく方があり、そういった方々について、お名前、生年月日、御住所あるいは被保険者番号